2019-11-21 第200回国会 参議院 法務委員会 第6号
具体的には、管理職員等を対象とするメンタルヘルス講習、それから職員にストレスチェックを実施して、職員自身のストレスへの気付き、その対処の支援を行う、それから職員に限らずその家族も対象とした相談窓口を設置するなどの取組を行っているところでございます。
具体的には、管理職員等を対象とするメンタルヘルス講習、それから職員にストレスチェックを実施して、職員自身のストレスへの気付き、その対処の支援を行う、それから職員に限らずその家族も対象とした相談窓口を設置するなどの取組を行っているところでございます。
今回の誤りについては、階委員が求めている資料の内容やその趣旨を正確に把握し、どのような資料を作成すべきかについて管理職員から作成者に明確に指示した上で、作成者において原資料との照合等の確認作業を十分に行うとともに、管理職員等の決裁者においてその内容をしっかりとチェックすることによって、避けることができたものと考えております。
また、能力・実績主義の徹底の観点から、各府省の管理職員等の任用の状況について把握するとともに、幹部候補育成課程の運用状況の把握や、国家公務員倫理法の運用状況及び研修の状況などの国会報告を行っているところであります。 今後とも、各府省が適切な人事管理を行い、再就職規制を遵守してもらえるよう、人事管理の状況の把握や情報提供に努めてまいりたいと思います。
そういったことから、外務省としましては、特命全権大使及び管理職員等については、離職後、再就職する場合は速やかにその旨届出をする、こういったことを義務付けております。そういった実態についてはしっかり把握をしながら、国民の理解の得られる民間企業との関係をしっかり維持していかなければならない、このように考えます。
これらの取組を通じまして、各府省の人事担当課や管理職員等の超過勤務縮減に対する意識も高まり、業務の効率化に向けた様々な取組や管理職による勤務時間管理の徹底等が図られてきているというふうには認識しております。 今後とも、人事院等関係機関とも連携しながら、超過勤務の縮減を通じた働きやすい職場環境の整備にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
時期によって多少変動があると思いますけれども、私が見た資料で申し上げますと、組織率は、連合系、公務員労働組合連絡会は二三%、全労連系ということのようですが、日本国家公務員労働組合連合会が一七%、職員団体への未加入は三一%、管理職員等が一四%、それから警察職員等一五%。 合意をされたのは、一般職国家公務員のうちの二三%の組織率の組合ということになるわけなんですよ。
○政府委員(森園幸男君) まず第一点ございますが、職員団体制度におきます管理職員等とする布石という意識は毛頭、かけらも持っておりません。
○政府委員(森園幸男君) 今回特別調整額を支給されることとなります課長補佐が、そのことによって職員団体制度上の管理職員等の中に入ることにはなりませんということでございます。
一例を挙げさせていただきますと、百五十一号条約によりますと、公的被用者団体、いわゆる職員団体につきましては、構成員のいかんを問わないということになっておりますが、我が国公務員法体系におきましては、管理職員等とそれ以外の職員、いわば一般職員とが一緒になるような職員団体は禁止されておるというところがございます。
また、その内容を見ますと、管理職員等に比較的その割合が多いこと、したがって年齢層がかなり高いところに多いということ、あるいは職種によりましては、例えば税務職でありますとか、あるいは公安職でありますとか、こういう職種に多いという結果も出ております。
○鈴切委員 ことしも人勧は間違いなく出されると思いますけれども、近年、政府は、財政事情を理由に、人勧の取り扱いを、昭和五十四年度の指定職の実施時期をおくらせたことを初めとして、管理職員等の一年おくれの実施や、期末勤勉手当の旧ベース算定あるいは完全凍結、さらには政府みずから俸給表の作成を行って人勧の抑制を行うという、そういう意味においては全く不完全実施を繰り返しております。
そこで、五十六年度は、管理職員等調整手当改定の年度内繰り延べと期末及び勤勉手当の旧ペース算定ということによって人事院勧告の一部が崩れました。五十七年は、実施見送り、いわゆる凍結でございます。五十八年度は、大幅抑制でございます。そして、ただいままで総務庁長官の御答弁を聞いておりますと、五十九年も完全実施されるという確約がどうも得られないと思うわけでございます。
近年、政府も、財政事情により、給与改定は五十四年度、五十五年度の指定職の実施時期のおくれに始まり、五十六年度には管理職員等の一年おくれの実施や期末・勤勉手当の旧ベース算定が異例の処置としてなされ、五十七年度は異例の処置として四・五八%の人勧は凍結され、五十八年度は政府みずから俸給表の作成、諸手当等の改定を行うという異例の処置が講じられてきました。言うならば異例ずくめの政府の対処の仕方です。
次に、後ろに並んでいらっしゃる管理職の気持を察しながら私は申し上げるのですが、管理職員等の給与改定が見送られて生ずる問題をやはり言っておかなければいけませんね。 公務員の給与というのは、職務と責任に応じて決定されている。それが秩序と均衡というのですか、それを形づくっているのです。政府並びに人事院は、事あるごとにこのことを実は強調してきました。
まず、国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律案は、公務員の労使関係を改善するため、管理職員等の範囲を定める規定を整備するとともに、職員団体の登録の取り消しについて、取り消し訴訟の出訴のできる期間中またはその訴訟が裁判所に係属している間はその効力を生じないこととしようとするものであります。
先生御存じのように、管理職員等の範囲につきましては別表に定められたとおりでございまして、税関の場合には、詳しく税関から管理職員等もしくはこれに相当すると認められる職員の官職の改廃もしくは新設があったときには、速やかにその旨を人事院に通知しております。そして、人事院の方から正式に具体的な官職というものを通知を受けまして、これで管理職員等に指名されるというふうに決まるわけでございます。
○説明員(石山努君) ただいま申し上げましたように、管理職員等の範囲を定める場合に、職員団体から意見の申し出があるということはあり得ることかと思いますが、これを最終的にどういう形で取り扱うかということは、それぞれ第三者機関として権限を執行しておりますところの人事委員会なりあるいは公平委員会の判断をするところでございまして、自治省としては、従来からこの管理職員等に関する規定は職員団体の自主性の確保に直接関連
○国務大臣(加藤武徳君) 御承知のように、昭和四十八年に公務員制度審議会から答申がございまして、その答申は「管理職員等の区分について」と、「管理職員等の区分については、労働組合法第二条の規定に準じて、その規定を整備するものとする。」と、かような答申でございます。
まず第一に、従来、国家公務員法及び地方公務員法におきまして一般の職員と同一の職員団体を組織することのできない管理職員等の範囲についての規定がきわめて簡潔でありますが、これを労働組合法第二条の規定に準じて整備することといたしております。
国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律案は、国家公務員法及び地方公務員法の管理職員等を定める規定を、労働組合法第二条の規定に準じて整備するとともに、職員団体の登録の取り消しは、裁判所へ出訴できる期間内及び訴訟係属中は効力を生じないものとし、公布の日から施行しようとするものであります。
○柴田(睦)委員 ドライヤー委員会の報告書の中の勧告で、今回の二法案に関連するものと思われるものとして、五十四項で「管理職員の範囲を、職員団体から現在の又は潜在的な構成員の相当部分を奪うことによって当該団体を弱体化する程に広く定めないこと、並びに異る人事委員会及び公平委員会の行なう管理職員等の指定を一層統一的なものとすること」、それから五十七項で「労働者団体又は使用者団体の登録を拒否し又は取り消す登録機関
そこで、一般論といたしまして、管理職員等の範囲の決定に当たっては、当該職員団体の意向を十分に反映することが望ましいことであるというように考えますけれども、そういうことについて、今度は人事院の方に、どう考えるか、お伺いしたいと思います。
○金井政府委員 国立大学の付属の高校、中学、小学校等の主任につきましては、その職務内容から判断いたしまして、管理職員等の範囲には入れておりません。現行の人事院規則一七-〇におきましても主任は指定しておりません。人事院といたしましては、主任の職務内容が現在のままである以上、今後におきましても、主任を管理職員等として指定することはございません。
○鈴切委員 国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律案の内容についてちょっとお伺いをしてまいりたいと思うのですが、「管理職員等を定める規定を整備する」としております。そこで一つずつ聞いていきたいのでありますけれども、「重要な行政上の決定を行う職員」とは、公務員の場合該当する具体的な職名は何に当たりますか、また民間についてはどういうふうにお考えになっておりましょうか。
なお、この組織率は警察職員等の団結権が認められていない職員と管理職員等を除きました一般職職員の在職者数に対する比率でございます。それから登録職員団体の中には、管理職員等で組織する団体はいまのところございません。 法人格の問題は、後でお答えをさせていただきたいと思います。
○鈴切委員 公制審の答申でも、「管理職員等の区分については、労働組合法第二条の規定に準じて、その規定を整備するものとする。」と述べているけれども、そうすれば、結果として管理職員等の範囲は現在より狭くなる、そのように受け取ってよいのか。そうでなければ、規定だけを変えるというのでは余り意味がないので、その点についての考え方をお伺いしたいと思います。
そこで、次に管理職の方に移らしていただきますが、この法案も公務員制度審議会の答申を受けたもの、「管理職員等の区分については、労働組合法第二条の規定に準じて、その規定を整備するものとする。」こういうことですね。この公制審の提言の趣旨はどのように理解しておられますか。
したがいまして、管理職員等の範囲を決定するものは、当然人事院なり人事委員会なり、そういう権限に属するものでございますので、私から申し上げるのもなんでございますが、いまのような解釈なりあるいはそういうふうな客観的な事実でございますれば、主任の職務内容を判断いたしまして、これは管理職員等の範囲に属するものではないというふうに私は考えます。